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宅地建物取引業法施行規則の一部改正について

近年、投資用マンションをはじめとする悪質な勧誘等が全国的な問題となってきたことから、平成23年度に入り、政府の行政刷新会議および内閣府消費者委員会において、悪質な勧誘に対する規制強化の方針が示されるとともに建議等がなされ、国土交通省は、宅地建物取引業法施行規則の一部について所要の改正を行いました。
 この規則は、本年8月31日に公布され10月1日から施行されます。

改正宅地建物取引業法施行規則の内容
◆悪質な勧誘行為の禁止
 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第47条の2第3項に基づき、同法施行規則第16条の12において、宅地建物取引業者等の勧誘行為について、相手方等を困惑させることが禁止されていますが、今般、宅地建物取引に係る悪質な勧誘行為の実態調査の結果を踏まえ、以下の事項を明文化する等の改正を行いました。
●勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うことを禁止する。
●相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することを禁止する。
●迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘を禁止する。

登戸を中心とした川崎市多摩区内の賃貸、楽器可、楽器相談可、物件なら株式会社秋葉不動産!!からの、重要なお知らせでした。
宅建業法は、不動産業に対する法律ですが、是非、消費者の方にも、このような法改正の流れを知って頂きたいと思います。
上記のような行為を行った不動産業者は、宅建業法違反となります。

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